樋口一叶的日记中有关于大选投票日的一节。“到大选投票日当天,市里各地都不知不觉变得兴奋而骚动起来。”
当时女性是没有选举权的,只有男性等特定的阶层才可以投票,是一种有限制的选举。然而只是从字面上看,就可以感觉得到明治中期,这种名为选举的新的方式刚刚投入使用时,街道和人们的样子。
在一个多世纪后的今天,选举权属于所有成年日本人。然而,对于在外国居住的日本人而言,国政选举中只承认来自比例区的选票。最高裁决大法庭受理了认为这种“有限制的选举”不正当的起诉,并判决称“公选法的规定是违反宪法的”。
此前,在国政选举问题上,国民普遍认为国会的裁定应该得到肯定,因此这次的判决大大改变了形势。大家纷纷指责国会应当重视国民的投票权利,长时间对这种无谓的限制置之不理是不负责任的表现。此外,本次判决还是对立法机关的怠慢提出的一次严正的警告。
世界上许多先进国家都有在外选举的制度。根据国立国会图书馆的资料,日本对选举资格的规定与许多不问出国年数的国家不同。没有限制的国家包括美国,法国和意大利等。德国规定普通人出国后10年,加拿大规定5年,仍然享有选举权。
本次判决中,最高法庭命令国家向原告每人支付5000日元的抚慰金。虽然数额不值一提,原告所得到的却是沉甸甸的补偿。
樋口一葉の日記に、総選挙の投票日についての一節がある。「この日総撰挙投票当日なれは市中の景況いつ方も何となく色めきたる姿なりし」(『明治文学全集』筑摩書房)。
当時は、女性に選挙権はなく、男性の限られた層しか投票ができない制限選挙だった。それでも文面からは、選挙という新しい仕組みが始まった明治中ごろの街と人々の様子がうかがえる。
それから1世紀余りたった今、選挙権は成人した日本人に行き渡っている。しかし、外国に住む日本人には、国政選挙では比例区の投票しか認められていない。この「制限選挙」は不当だとする訴えを最高裁大法廷が認め、「公選法の規定は憲法違反だ」という判断を示した。
これまでは、国政選挙のありかたについては、国会の裁量を幅広く認める判断が主流だったから、流れを大きく変える判決だ。国民の投票する権利を重くみて、不当な制限を長い間放置してきた国会の無責任さを指摘した。これに限らない、立法府の怠慢への、厳しい警告のようにもみえる。
世界では、多くの先進国に在外選挙の制度がある。国立国会図書館によると、選挙資格で出国後の年数を問う国と問わない国とに分かれている。制限がないのは、アメリカ、フランス、イタリアなどだ。ドイツでは一般人の場合、出国後10年、カナダは5年まで資格がある(『在外選挙ハンドブック』ぎょうせい)。
今回の判決で、最高裁は、1人当たり5千円の慰謝料を原告に支払うよう国に命じた。額は樋口一葉1枚だが、原告が手にしたものは重い。
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